失業時の手続き

1.はじめに

 失業時に必要な書類が送られてきました。※2004年7月(5社目離職)時点のことです。

  • 年金手帳
  • 雇用保険被保険者証
  • 平成16年源泉徴収票
  • 7月分給料明細(6月15日〜30日分)
  • 雇用保険失業給付手続きの説明書&離職票1・2
  • 健康保険・厚生年金保険喪失連絡票
 過去のパターンは、
1社目(3月):
正社員→専業主婦。旦那の扶養になったので、旦那の会社に住民票・雇用保険被保険者証を提出。バイトしようと思っていたので失業給付の申し込みはしなかった。転勤が理由だとすぐに給付されるので、今考えるともったいない。

2社目(3月):
専業主婦→バイト→専業主婦。扶養範囲内なので何もせず。

3社目(2月):
専業主婦→派遣社員→正社員。契約の半年更新時に雇用保険の申し込みはした。社会保険は、ギリギリ扶養範囲内に収めたので何もせず。新しい会社(4社目)に年金手帳・雇用保険被保険者証・源泉徴収票を提出。

4社目(9月):
正社員→契約社員。4社目→5社目は仕事(職場)は同じスライド転職。新しい会社(5社目)に年金手帳・雇用保険被保険者証・源泉徴収票を提出。

5社目(6月):
契約社員→専業主婦。ただし、年収170万だったので扶養に入れず!さぁ、どうする?

※扶養範囲内の130万は税込みです。色々探すと非課税の交通費は抜いていいとか、年収ではなく年間所得とかありますが、真実はわからずじまい。
※追記:年間を通して経常的な収入が見込めない場合は扶養OK、という旦那の会社の見解の元、今頃(2005/02)遡って扶養に入ることになりました。健保組合により扶養の基準が異なるようです。

6社目(6月):
専業主婦→契約社員→専業主婦。週3勤務で、扶養範囲内なので何もせず。

7社目(2月):
専業主婦→派遣社員→専業主婦。週2勤務で、扶養範囲内なので何もせず。

8社目(11月):
専業主婦→契約社員→個人事業主(予定)。入社時に年金手帳・5社目の雇用保険被保険者証を提出、退職時に返却。12月は失業保険をもらわなければ無収入なので扶養に入れるらしい。失業給付をもらう際、1か月10万8000円を超えるとアウト。

2.保険・年金

 国民年金未納問題で大騒ぎになった時期があったからか、今回は「健康保険・厚生年金保険喪失連絡票」が入っていました。区役所に、これと年金手帳と印鑑を持っていけばいいらしい。

 もうご存知だと思いますが、働いていると2号、扶養に入ると3号、扶養から外れると1号です。ちなみに失業給付は1号ではないともらえません。
 8/16までに、封筒が3つ送られてきました。

 区民税:56000円
 国民保険:128730円
 国民年金:118490円

 平成16年4〜6月分は給与天引きされているので、残りの分です。合計302430円!
 去年の収入をベースに今年の区民税を算出、区民税を元に保険・年金を算出。
 去年稼いだからといって、今年あと半年は無収入なのだけれど……(泣)
 ※追記:国民年金第3号認定が2005/4にようやくされたので、国民年金保険料過誤納学還付通知書が実家に送られてきました。ついでに3月に国外転居したので国民健康保険料還付通知書も送られてきました。年金は全額、健康保険は3月分が返還されます。

3.雇用保険の失業等給付

 必要な書類は、以下のとおり。
  • 離職票1・2
  • 雇用保険被保険者証
  • 住所・氏名・年齢を確認できる書類(運転免許証など)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 写真1枚(3×2.5)
  • 普通預金通帳又はキャッシュカード(郵便局以外)
 http://www.hellowork.go.jpで最寄のハローワークを探します。
7月15日・申し込み

ハローワークに行き、失業給付の手続きをしてきました。初めて行ったけど、きれいだし、リストラおじさんだけではなく、若い人やおばさんも多く来ていました。離職の理由が「自己都合」なので給付まで3ヶ月待ちだけど、「旦那の海外転勤辞令により英会話等を勉強するため」なので、給付延長できるらしい。辞令の紙をもらったら持って行けばいいのかな。失業給付についての詳しい説明会は2週間後だとか。ちなみに、失業給付を受けるためには、求職申し込みをしなければいけません。私は「パート」「第一希望:Web製作」にしました。

7月30日・説明会

9時からなので、久しぶりに早起きしてハローワークに行きました。4階の会議室は100席ほど用意されていましたが、開始時刻には満席になりました。今日はおじさんも多くいますが、やはり半数以上がおばさんです。最近は正社員の募集が少なくなり、派遣やパートが多くなってきているらしい。でも、パートもリストラが多そうです。受付で「雇用保険受給資格者証」をもらいました。これがないと、失業給付を受けられません。

ハローワークの使い方の説明を受け、失業給付のビデオを見てから、前回もらった「雇用保険受給資格者のしおり」を見つつ失業認定について説明。4週に1度失業認定日があり、この日に来所して「失業状態にあること」を認定してもらわないと、失業給付を受けられません。

私はずっと勘違いしていたのですが、失業給付を受けている間もバイトをすることができるようです。「再就職手当」と「就業手当」があり、所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている場合に、前者は正社員として就職した場合、後者は派遣社員等で4時間以上働いた場合、基本手当日額の3割が給付されます。基本手当日額を全額もらう代わりに、バイト代+働いた日(正社員になった場合は残日数)×手当3割がもらえるのです。当然「バイトしたよ」と申告しなければならず、申告せずに手当全額もらったのがばれると、3倍返しになります。

これから3ヶ月の給付制限ですが、半月後(失業給付申し込みの7日後(待機後)の1ヵ月後)の初回認定だけは来所しなくてはいけません。初回認定の次は11月の認定日になりますが、ここまでに2回求職しなくてはいけないそうです。実際に応募するのではなく、ハローワークのパソコンで検索したり、国家資格を受験したり、ということでもいいらしい。

8月12日・初回認定日

今日はハローワークの初回認定日でした。5分で終わったけど。次の認定日までに2回以上の求職活動をしないといけないので、パソコン検索してきました(これだけでも求職活動にカウントされるのです)。パートでSE・PGを検索したら、何件かありました。でも、一般派遣や特定派遣(中小企業の正社員が大企業に派遣される)よりも給料が安いです。おまけに週5日フルタイムなんですよね。

10月21日・2回目の認定日を前に

タイ語・着付け・お花と始めたら準備や復習で案外忙しく、もはや仕事ができる状態ではありません。タイ転勤も確定したので、失業給付期間延長してもらうことにしました。

妊娠・出産など止むを得ない事情の場合、給付期間を3年間延長することができます。私の場合は今年の7月1日から1年間の間に3か月分給付されるので、今は受給せずに延長すると、2005年の3月に出国し2008年の3月に帰国予定なので、2008年の4月〜6月に受給することができます。帰国時に地方転勤になった時に、きちんと手続きができるのかは不明ですが。

「配偶者の海外転勤に同行するための受給期間延長申請をされる方へ」というもらった用紙を見ると、必要書類として
 1.離職票または受給資格者証
 2.受給期間延長申請書
 3.住民票(世帯用)
 4.パスポート、ビザ
 5.航空券(出国日を確認)
 6.配偶者の転勤辞令
 7.夫婦関係を確認できるもの(住民票で代用)
 8.返信用封筒(日本国内で連絡のできる親族)
 9.印鑑
結構面倒くさそうです。でも、これで認定日に行く必要がなくなりました。

※追記:海外転勤時に扶養に入っていないとまずいので申請は取り止めました。

4.確定申告(還付申告)

 年末調整が受けられないので、自分で申告することになります。

 ※追記:海外転勤でバタバタしていたので、結局確定申告は行っていません。

 ※追記2(2012/1/31)

 8社目に入った時に7社目の「緑色の枠の書類」を出すのを忘れていて、本日「還付申告」に行ってきました。
 払い過ぎた所得税を還付してもらうので「確定申告」ではなく「還付申告」。「確定申告」とは違い、2/16からではなく1/1から申告に行けます。

 源泉徴収票を持って、税務署へ。総合受付で何をしたいのか言うと、番号カードをくれます。

 待っていると呼ばれて、若いスタッフさんに教えてもらいながら、パソコン上で「e-Tax」に入力。
 全部で40分ほどで終了!還付用の銀行口座を入力するので、キャッシュカードをお忘れなく。